避難区域外(自主避難区域)の方も、賠償請求ができることをご存知でしょうか。
「賠償は避難指示区域だけ」と思っている方もいらっしゃるようですが、そうではなく、避難区域外(自主避難区域)の方も、原子力紛争解決センターでADR申し立てができます。
避難区域外の、一律の精神的賠償は2012年8月で打ち切られてしまいました。実際にかかった避難費用、新しく生活を立て直すための出費、自宅の除染費用を考えると、東電が勝手に決めた金額ではまったく不十分であるのが現状です。
原発事故がなければ必要なかった費用の、せめて何割かでも取り戻すために、避難区域外の方も、ADRの申し立てを行い、賠償金を勝ち取っています。
申し立ては、個人でもできますが、手間がかかり大変なケースが多いのだとか。というのも、個人申し立ては、申請内容の正当性を判断するための提出物の量が、膨大になるというのです。
そこまでやるのは大変・・・という場合は、弁護士に委任することもできます。弁護士に委任すると、ADR仲介員との煩雑な手続きも、簡略化される傾向があるそうです(「弁護士だから」という信頼性によるものもあるとか)。
ただし、弁護士費用がかかってしまいます。費用(着手金・報酬)は弁護士・地域等によって違うようなので、確認してみてください。
また、文部科学省のホームページ上で、和解事例がいくつも公表されています。その事例の件名に避難元の地名も含まれているので、ぜひ参考にしてみてください。
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来月(2014年2月)の3日(月)~7日(金)の午前10時~午後8時、東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会が主催となり、
「原発事故区域外避難者(自主的避難者)無料相談ウィーク」
が開催されます。
東京都内の各法律事務所にて、1枠1時間の相談を無料で受けることができます。場所や時間については、ご予約の時にご希望を聴い決定するとのことです。
ご予約は受付先着順とのことですので、お早めにご連絡ください。
詳細はこちらから。
予約電話番号 03-3595-8575
受付時間 平日9時~16時
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